ビル管試験の過去問題で、よく出る、2回くらい出てる、1回出たけど…。
実際の試験は5択の選択問題なので、このような出題形式ではありません。
正誤問題では、同じような文言の文章は一つとしてまとめてます。
建築物衛生法
〇
×(建築物環境衛生管理技術者ではなく「所有者等の維持管理権原者」)
〇
〇
〇
× (都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長)
〇
ア:維持管理 イ:環境衛生 ウ:公衆衛生
×(建築物の設計指針や、構造設備などを定めるものではない)
〇
×(建築物の設計指針や、構造設備などを定めるものではない)
×(建築物の設計指針や、構造設備などを定めるものではない)
×(実害が発生していない場合の罰則、改善命令はない)
×(実害が発生していない場合の罰則、改善命令はない)
×(実害が発生していない場合の罰則、改善命令はない)
×(実害が発生していない場合の罰則、改善命令はない)
×(実害が発生していない場合の罰則、改善命令はない)
×(実害が発生していない場合の罰則、改善命令はない)
特定建築物
特定建築物の定義
〇
〇
〇
〇
×(延べ面積は、敷地内ではなく一棟の建築物毎に計算する)
〇
〇
×(延べ面積は、敷地内ではなく一棟の建築物毎に計算する)
〇
〇
×
美術館
銀行
博物館
寺院
寄宿舎と共同住宅
スポーツジム
水族館
認可保育園
ボーリング場
×
1(各種学校は事務所扱い)
3(小学校は8000m2以上)
5(共同住宅は特定用途に該当しない)
5(特別支援学校は学校に該当するので8000m2以上)
4(製品試験研究所は、自然科学研究所)
3(専門学校は各種学校なので事務所扱い)
1(幼稚園は学校なので8000m2以上)
ア:3200 イ:する(C社はテナントではないので付属する倉庫に入らない)
3(トランクルームと保育施設は特定用途に該当しない)
ア:3200、イ:する(保育施設、老人デイサービスセンターは特定用途に該当しない)
5(自然科学系研究施設は特定用途に該当しない)
3(入居したテナントに付属する倉庫は含める)
5(住居は含めない)
5(共用部分は含める)
4(入居したテナントに付属する倉庫は含める)
3(廊下、階段などの共用部分は含める)
1(廊下、階段などの共用部分は含める)
3(入居したテナントに付属する倉庫は含める)
4(入居したテナントに付属する倉庫は含める)
5(入居したテナントに付属する倉庫は含める)
〇
×(共用部分は含める)
〇
2(これは分かりません…)
3(2019年に出てるので、今後もこの手の問題がでるかも…)
特定建築物の届出
〇
×(都道府県知事、保健所を設置している市又は特別区にあっては市長又は区長)
×(最初から都道府県知事等らしいですが、これは分からん…)
〇
〇
〇
〇
×(使用開始後1カ月以内)
×(使用開始後1カ月以内)
〇
×(使用開始後1カ月以内)
×(その日から1カ月以内に届け出)
〇
〇
×(その日から1カ月以内に届け出)
〇
〇
×(その日から1カ月以内に届け出)
〇
×(その日から1カ月以内)
×(その日から1カ月以内)
×(その日から1カ月以内)
×(その日から1カ月以内)
〇
×(建築確認済証の写しは必要ない)
〇
×(建築確認は工事着工前なので、その後名称が変更されることもある)
建築確認済の年月日
〇
5
1
×(省令の建築物衛生法施行規則)
〇
×(管轄する保健所による)
×(管轄する保健所による)
×(管轄する保健所による)
〇
×(30万円以下の罰金)
×(30万円以下の罰金)
×(30万円以下の罰金)
×(30万円以下の罰金)
〇
ア:指定確認検査機関 イ:保健所長 ウ:通知 エ:意見を述べる
ア:指定確認検査機関 イ:保健所長 ウ:特定行政庁
×(意見を述べることはできるが、同意は必要ない)
特定建築物の帳簿書類
4(永久か5年間の選択で絞る)
1(永久か5年間の選択で絞る)
4(永久か5年間の選択で絞る)
5(永久か5年間の選択で絞る)
5(系統図に関する物は永久に保存する)
廃棄物処理、10年間(建築物衛生法施行規則第20条では「廃棄物処理」ではなく「ねずみ等の防除」となっている。これは分からん…)
1(防災設備は範囲外)
4(防災設備は範囲外)
3(エレベーターなどの設備は範囲外)
〇
×(30万円以下の罰金)
〇
特定建築物の立入検査
〇
〇
×(特定建築物のみ)
〇
×(環境衛生指導員→環境衛生監視員)
〇
×(規定はない)
×(規定はない)
×(犯罪捜査のために行ってはならない)
〇
×(日時の通知は必要ない)
×(居住者の承諾を得る必要がある)
〇
ア:環境衛生監視員 イ:人の健康 ウ:維持管理権原者
〇
〇
×(30万円以下の罰金)
〇
〇
〇
〇
特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合の例外
2(立入検査は行うことができない)
2(建築物環境衛生管理基準は適用される)
2(改善命令ではなく、勧告となる)
4(立入検査は行うことができない)
3
3(改善命令ではなく、勧告となる)
4(立入検査は行うことができない)
ア:機関の長又はその委任を受けた イ:改善その他の必要な措置を採る ウ:勧告
×(届出は必要である)
建築物環境衛生管理技術者
〇
建築物環境衛生管理技術者の責務
〇
〇
〇
ア:維持管理 イ:意見 ウ:尊重
〇
×(命令は出せない)
×(意見は尊重するのみ)
×(責任や義務は建築物維持管理権原者にある)
×(責任や義務は建築物維持管理権原者にある)
×(責任や義務は建築物維持管理権原者にある)
×(責任や義務は建築物維持管理権原者にある)
×(雇用や労務に関しては関係しない)
×(雇用や労務に関しては関係しない)
×(立入検査に立ち会う義務はない)
1(帳簿書類の備付けは、建築物維持管理権原者の責務)
建築物環境衛生管理技術者の選任
×(常駐する必要はない)
×(業務の遂行に支障がない場合は兼任も可能)
×(雇用関係は必要ない)
〇
〇
×(30万円以下の罰金)
〇
×(1カ月以内)
建築物環境衛生管理技術者の免状
×(厚生労働大臣)
×(厚生労働大臣)
〇
ア:厚生労働大臣 イ:処分 ウ:返納
〇
〇
×(2年→1年)
×(1か月以内)
〇
〇
〇
〇
〇
×(義務ではない)
〇