建築物環境衛生管理基準(ビル管試験)

ビル管試験の過去問題で、よく出る2回くらい出てる、1回出たけど…。
実際の試験は5択の選択問題なので、このような出題形式ではありません。
正誤問題では、同じような文言の文章は一つとしてまとめてます。

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建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)

建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)のメモはこちら

×

空気環境の調整

空気環境の調整のメモはこちら

×(窒素酸化物ではなくホルムアルデヒド)

×(温度と湿度が除外される)

×(温度と湿度が除外される)

×(令和4年4月1日に法改正されて6ppm以下)

原則6ppm以下(令和4年4月1日に法改正された)

×(令和4年4月1日に法改正されて特例は廃止された)

特例による一酸化炭素の含有率(令和4年4月1日に法改正されて特例は廃止された)

×(令和4年4月1日に法改正されて特例は廃止された)

0.1(1000ppmなので)

×(18~28℃)

×(18~28℃)

×

0.1mg/m3以下

温度、一酸化炭素の含有率、ホルムアルデヒドの量

一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、気流
 (粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素は平均値)

一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、気流
 (粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素は平均値)

二酸化炭素の含有率と相対湿度
 (粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素は平均値)

浮遊粉じんの量

二酸化炭素の含有率

×(不適合率が高いものは、二酸化炭素と湿度)

×(2カ月以内ごとに1回)

×(2カ月以内ごとに1回)

×(2カ月以内ごとに1回)

×

×

×

×(居室の中央部)

×(各階)

×

×(各階ごと居室の中央部)

×

×

×(温度は両方とも基準値内)

×(0.5度目盛)

×(0.2メートル毎秒以上)

×(0.2メートル毎秒以上)

×(新築や修繕から使用開始後のみ)

×(新築や修繕から使用開始後のみ)

×(翌年の測定期間中に確認を行う)

×(厚生労働大臣)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1カ月以内ごとに1回)

×(1年以内ごとに1回)

×(1年以内ごとに1回)

×(1年以内ごとに1回)

給水の管理

給水の管理のメモはこちら

×(飲料水は必ず必要)

×(建築基準法→水道法)

×

×(給水使用開始前の検査で51項目を行い、その後は水道水に準ずる)

×(1年以内に1回)

×(7日以内ごとに1回)

×(7日以内ごとに1回)

×(項目と頻度は異なる)

×(まず給水停止措置をとり、関係者に周知する)

×(まず給水停止措置をとり、関係者に周知する)

×(検出されないこと)

×(0.01mg/L以下)

×(0.01mg/L以下)

×(0.3mg/L以下)

×

×(1.0mg/L以下)

×(300mg/L以下。これは覚えられない)

×(0.1mg/L以下)

×(し尿はダメ)

×(し尿はダメ)

×(水栓便所の水は、し尿を含んでいてもOK)

×(同じ)

×(7日以内ごとに1回)

×(7日以内ごとに1回)

×(2カ月以内に1回)

×

×(7日以内に1回、2カ月以内に1回)

×(一般細菌は飲料水の検査項目)

濁度

大腸菌

濁度

×(5.8以上8.6以下)

×(ほとんど無色透明であること)

×(検出されないこと)

×(2度以下)

×(水洗便所の雑用水は、濁度の規定がない)

濁度

×(塩化物イオンは飲料水の検査項目である)

×(一般細菌は飲料水でも検出される)

×

排水の管理

排水の管理のメモはこちら

×(6カ月以内に1回)

×(6カ月以内に1回)

清掃

清掃のメモはこちら

×(6カ月以内に1回)

×(6カ月以内に1回)

×(大掃除は6カ月以内に1回)

ねずみ等の防除

ねずみ等の防除のメモはこちら

×(防除作業は必要)

×(発生しやすい場所では2カ月以内に1回)

×(1年→6カ月)

×(医薬品又は医薬部外品を使用しなければならない)

事務所衛生基準規則 (労働安全衛生法)

事務所衛生基準規則 (労働安全衛生法)のメモはこちら

二酸化窒素の含有率(二酸化炭素はある)

ア:4 イ:10

ア:気積 イ:4 ウ:10

4、5(70lxの区分は無くなった。照明器具は6カ月以内に1回)

ア:300 イ:6カ月

3(建築物環境衛生管理基準と同じ18~28℃)

4(バリアフリー法の範囲)

4(4mをこえる高さを除き、一人につき10m3以上)

×(建築物衛生法は1000ppm以下、事務所衛生基準規則は5000ppm以下)

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