ビル管試験の過去問題で、よく出る、2回くらい出てる、1回出たけど…。
実際の試験は5択の選択問題なので、このような出題形式ではありません。
正誤問題では、同じような文言の文章は一つとしてまとめてます。
建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)
〇
×
〇
〇
〇
空気環境の調整
×(窒素酸化物ではなくホルムアルデヒド)
×(温度と湿度が除外される)
×(温度と湿度が除外される)
〇
×(令和4年4月1日に法改正されて6ppm以下)
原則6ppm以下(令和4年4月1日に法改正された)
〇
×(令和4年4月1日に法改正されて特例は廃止された)
特例による一酸化炭素の含有率(令和4年4月1日に法改正されて特例は廃止された)
×(令和4年4月1日に法改正されて特例は廃止された)
0.1(1000ppmなので)
×(18~28℃)
×(18~28℃)
〇
〇
〇
〇
×
〇
0.1mg/m3以下
温度、一酸化炭素の含有率、ホルムアルデヒドの量
一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、気流
(粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素は平均値)
一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、気流
(粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素は平均値)
二酸化炭素の含有率と相対湿度
(粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素は平均値)
〇
浮遊粉じんの量
二酸化炭素の含有率
〇
×(不適合率が高いものは、二酸化炭素と湿度)
×(2カ月以内ごとに1回)
×(2カ月以内ごとに1回)
〇
〇
×(2カ月以内ごとに1回)
〇
×
×
〇
×
〇
×(居室の中央部)
×(各階)
×
×(各階ごと居室の中央部)
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
×(温度は両方とも基準値内)
〇
〇
〇
〇
×(0.5度目盛)
〇
〇
×(0.2メートル毎秒以上)
×(0.2メートル毎秒以上)
×(新築や修繕から使用開始後のみ)
×(新築や修繕から使用開始後のみ)
〇
×(翌年の測定期間中に確認を行う)
×(厚生労働大臣)
〇
〇
〇
×(1カ月以内ごとに1回)
×(1カ月以内ごとに1回)
〇
×(1カ月以内ごとに1回)
×(1カ月以内ごとに1回)
×(1カ月以内ごとに1回)
〇
×(1カ月以内ごとに1回)
×(1カ月以内ごとに1回)
×(1カ月以内ごとに1回)
〇
×(1年以内ごとに1回)
〇
〇
×(1年以内ごとに1回)
〇
×(1年以内ごとに1回)
給水の管理
×(飲料水は必ず必要)
〇
×(建築基準法→水道法)
〇
〇
×
〇
×(給水使用開始前の検査で51項目を行い、その後は水道水に準ずる)
〇
〇
〇
×(1年以内に1回)
〇
〇
×(7日以内ごとに1回)
〇
〇
×(7日以内ごとに1回)
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×(項目と頻度は異なる)
×(まず給水停止措置をとり、関係者に周知する)
〇
〇
×(まず給水停止措置をとり、関係者に周知する)
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×(検出されないこと)
〇
×(0.01mg/L以下)
×(0.01mg/L以下)
〇
×(0.3mg/L以下)
×
〇
×(1.0mg/L以下)
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×(300mg/L以下。これは覚えられない)
〇
〇
×(0.1mg/L以下)
〇
〇
×(し尿はダメ)
×(し尿はダメ)
〇
×(水栓便所の水は、し尿を含んでいてもOK)
〇
〇
×(同じ)
×(7日以内ごとに1回)
×(7日以内ごとに1回)
〇
〇
×(2カ月以内に1回)
〇
〇
×
×(7日以内に1回、2カ月以内に1回)
×(一般細菌は飲料水の検査項目)
濁度
大腸菌
濁度
×(5.8以上8.6以下)
〇
〇
〇
×(ほとんど無色透明であること)
〇
〇
×(検出されないこと)
〇
×(2度以下)
〇
×(水洗便所の雑用水は、濁度の規定がない)
濁度
×(塩化物イオンは飲料水の検査項目である)
×(一般細菌は飲料水でも検出される)
×
排水の管理
〇
×(6カ月以内に1回)
×(6カ月以内に1回)
〇
〇
〇
〇
清掃
×(6カ月以内に1回)
〇
〇
×(6カ月以内に1回)
×(大掃除は6カ月以内に1回)
ねずみ等の防除
〇
〇
〇
×(防除作業は必要)
×(発生しやすい場所では2カ月以内に1回)
〇
×(1年→6カ月)
〇
〇
×(医薬品又は医薬部外品を使用しなければならない)
事務所衛生基準規則 (労働安全衛生法)
〇
〇
二酸化窒素の含有率(二酸化炭素はある)
ア:4 イ:10
ア:気積 イ:4 ウ:10
4、5(70lxの区分は無くなった。照明器具は6カ月以内に1回)
ア:300 イ:6カ月
3(建築物環境衛生管理基準と同じ18~28℃)
4(バリアフリー法の範囲)
4(4mをこえる高さを除き、一人につき10m3以上)
×(建築物衛生法は1000ppm以下、事務所衛生基準規則は5000ppm以下)
5