駐車場の設置
駐車場法に基づく条例では、一定規模以上の建築物を新増築する場合は、駐車場を建築物またはその敷地内に整備しなければならない。
機械式駐車設備の設置は、構造の高さが8m超える場合は建築物に該当する。
専用駐車場(当該建物の利用者のみの利用に限定されるもの)は、駐車場法に規定される駐車場・駐車施設に該当しない。
駐車場法による地下駐車場の車路・車室で換気上有効な開口のない場合、換気装置の能力は、強制換気10回/h以上である。
機械式駐車場の方式
垂直循環方式
自動車を駐車させる多数の機器を垂直に配置して、連続循環させる方式。
自動車が乗り入れる位置によって分類され、地下の利用なども可能である。
多層循環方式
循環の形状によって、円形循環と箱形循環がある。
水平循環方式
水平面内に2列以上の機器を配置して、循環移動する方式。
エレベーター方式
駐車室と自動車昇降装置を組み合わせて、立体的に駐車する方式。
エレベーター・スライド方式
エレベーター方式に加えて走行機能のついたもの。
平面往復方式
自走では入庫できないスペースに、障害となる手前の自動車を横移動させながら、多重に駐車させる方式。
二段方式、多段方式
駐車している自動車の上または下に、もう一台の自動車を駐車させる方式。
<画像出典:立体駐車場工業会>
駐車場の構造
ターンテーブル
自動車を載せて回転する円盤。立体駐車場の出入り口前で方向転換を行う。
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