電験三種(令和5年度上期) 法規 問2

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問題

方針

「電気関係報告規則」に関する問題です。

解法

(a)

「電気関係報告規則」「第一条2の四」
「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

上記より(ア)は「せん絡」となります。

(b)

「電気関係報告規則」「第一条2の五」
「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

上記より(イ)は「直ちに」となります。

(c)

「電気関係報告規則」「第一条2の七」
「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

上記より(ウ)は「操作」となります。

(d)

「電気関係報告規則」「第三条の一」一部抜粋
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

上記より(エ)は「入院」となります。

解答

(ア)~(エ)すべてを満たすのは(4)となります。

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