問題

方針
「電気技術設備基準の解釈」「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(第125条)」に関する問題です。(平成28年問8と同じ問題です)
解法
「電気技術設備基準の解釈」「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(第125条)」
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。
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一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。
二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。
三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が170,000V未満の地中電線の場合に限る。)。
四 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
イ 不燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
上記より(ア)は「0.15」、(イ)は「0.3」、(ウ)は「耐火性」、(エ)は「いずれか」、(オ)は「それぞれ」となります。
解答
(ア)~(オ)すべてを満たすのは(1)となります。