問題

方針
「電気技術設備基準の解釈」「低圧連系時の施設要件(第226条)」「高圧連系時の施設要件(第228条)」に関する問題です。(令和3年問9と同じ問題です)
解法
「電気技術設備基準の解釈」「低圧連系時の施設要件(第226条)」
1 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は、この限りでない。
上記より(ア)は「負荷」、(イ)は「系統側」、(ウ)は「逆潮流」となります。
「電気技術設備基準の解釈」「高圧連系時の施設要件(第228条)」
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。
上記より(エ)は「配電用変圧器」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(1)となります。