問題

方針
「電気技術設備基準の解釈」「電路の対地電圧の制限(第143条)」に関する問題です。(令和3年問8と同じ問題です)
解法
(1)
「電気技術設備基準の解釈」「電路の対地電圧の制限(第143条)」
1 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
上記より〇となります。
(2)
「電気技術設備基準の解釈」「電路の対地電圧の制限(第143条)」
二 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ロ 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
上記より、対地電圧は300V以下なので✖となります。
(3)
「電気技術設備基準の解釈」「電路の対地電圧の制限(第143条)」
三 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の配線)を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ロ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
(ハ) 太陽電池モジュールの合計出力が、20kW未満であること。ただし、屋内電路の対地電圧が300Vを超える場合にあっては、太陽電池モジュールの合計出力は10kW以下とし、かつ、直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、第200条第2項第一号ロ及びハの器具、直流変換装置、逆変換装置並びに避雷器を除く。)を施設しないこと。
ハ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
上記より〇となります。
(4)
「電気技術設備基準の解釈」「電路の対地電圧の制限(第143条)」
四 燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ 直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ロ 直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ハ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ニ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ホ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
上記より〇となります。
(5)
「電気技術設備基準の解釈」「電路の対地電圧の制限(第143条)」
2 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を、次の各号のいずれかにより施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては、この限りでない。
上記より〇となります。
解答
誤りは(2)となります。
法規の規定として出てくる交流の対地電圧としては、150Vまたは300Vが一般的です。