問題

方針
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する問題です。(平成26年問4と同じ問題です)
解法
(ア)(イ)(ウ)
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」「定義(第2条)」
1 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」「登録(第3条)」
1 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(ア)は「登録」となります。
(イ)は「都道府県知事」となります。
(ウ)は「電気工事士法」となります。
解答
(ア)~(ウ)すべてを満たすのは(3)となります。