問題
方針
「電気技術設備基準」「地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止(第30条)」「地中電線路の保護(第47条)」に関する問題です。(平成30年問3と同じ問題です)
解法
(ア)(イ)(ウ)
「電気技術設備基準」「地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止(第30条)」
地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
上記より(ア)は「接近」、(イ)は「アーク放電」、(ウ)は「他の電線等の管理者の承諾を得た」となります。
(エ)
「電気技術設備基準」「地中電線路の保護(第47条)」
1 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
2 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
上記より(エ)は「防火措置」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(2)となります。