電験三種(令和5年度下期) 法規 問9

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「特殊な低圧屋内配線工事(第165条)」に関する問題です。(平成23年問9と同じ問題です)

解法

(1)

「電気技術設備基準の解釈」「特殊な低圧屋内配線工事(第165条)」
3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。

上記よりとなります。

(2)

「電気技術設備基準の解釈」「特殊な低圧屋内配線工事(第165条)」
3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
七 ダクトは、造営材を貫通しないこと

ダクトは造営材を貫通させてはいけないのでとなります。

(3)

「電気技術設備基準の解釈」「特殊な低圧屋内配線工事(第165条)」
3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設することができる。
 イ 簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合
 ロ 日本産業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」、「6 構造」及び「8 材料」の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使用する場合

ダクトの開口部を上に向けることはできません。従ってとなります。

(4)

「電気技術設備基準の解釈」「特殊な低圧屋内配線工事(第165条)」
3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
九 ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。

ダクトに簡易接触防護措置を施さない場合は、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設しなければなりません。従ってとなります。

(5)

「電気技術設備基準の解釈」「特殊な低圧屋内配線工事(第165条)」
3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること

上記よりとなります。

解答

正しいのは(1)となります。

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