問題
方針
「電気事業法」「事業用電気工作物の維持(第39条)」「技術基準適合命令(第40条)」に関する問題です。(平成29年問1と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
解法
(ア)
「電気事業法」「事業用電気工作物の維持(第39条)1」
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
上記より(ア)は「維持」となります。
(イ)
「電気事業法」「事業用電気工作物の維持(第39条)2の二」
事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
上記より(イ)は「磁気」となります。
(ウ)
「電気事業法」「技術基準適合命令(第40条)」
主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記より(ウ)は「一時停止」となります。
解答
(ア)~(ウ)すべてを満たすのは(2)となります。