電験三種(令和6年度上期) 法規 問2

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問題

方針

「電気関係報告規則」に関する問題です。(平成22年問3を改良した問題です)

解法

「電気関係報告規則」「第三条の一」一部抜粋
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
四 主要電気工作物の破損事故
十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故

(1)

「第三者の家屋に損傷を与えた」とあるので「三」に当たります。
従ってとなります。

(2)

「感電負傷し、病院に入院した」とあるので「一」に当たります。
従ってとなります。

(3)

「建屋が半焼した」とあるので「二」に当たります。
従ってとなります。

(4)

「高圧の誘導電動機を損壊させた」とあるので「四の主要電気工作物」に当たりません。
従ってとなります。

(5)

「一般送配電事業者に供給支障を発生させた」とあるので「十二」に当たります。
従ってとなります。

解答

誤りは(4)となります。

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