電験三種(令和6年度上期) 法規 問4

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「高圧の機械器具の施設(第21条)」に関する問題です。(令和5下期問4と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)

解法

(1)

「電気技術設備基準の解釈」「高圧の機械器具の施設(第21条)」
二 次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。
 イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。
 ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とすること。
 ハ 危険である旨の表示をすること。

上記よりとなります。

(2)

「電気技術設備基準の解釈」「高圧の機械器具の施設(第21条)」
屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。

上記よりとなります。

(3)

「電気技術設備基準の解釈」「高圧の機械器具の施設(第21条)」
二 次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる
 イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。
 ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とすること。
 ハ 危険である旨の表示をすること。

工場等の構内においては、上記のイの規定のみとなるのでとなります。

(4)

「電気技術設備基準の解釈」「高圧の機械器具の施設(第21条)」
四 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。

上記よりとなります。

(5)

「電気技術設備基準の解釈」「高圧の機械器具の施設(第21条)」
充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。
 イ 簡易接触防護措置を施すこと。
 ロ 温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。

「電気設備技術基準の解釈」「用語の定義(第1条)」「簡易接触防護措置」
次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

上記よりとなります。

解答

誤りは(3)となります。

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