問題
方針
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」「風車の安全な状態の確保(第5条)」に関する問題です。(平成29年問5と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
解法
「風車の安全な状態の確保(第5条)」
1 風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
一 回転速度が著しく上昇した場合
二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合
2 発電用風力設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。
3 最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。
上記より(ア)は「回転速度」となります。
上記より(イ)は「制御装置」となります。
上記より(ウ)は「地表」となります。
上記より(エ)は「雷撃」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(3)となります。