問題
方針
「電気技術設備基準の解釈」「高圧連系時の系統連系用保護装置(第229条)」に関する問題です。
解法
「電気技術設備基準の解釈」「高圧連系時の系統連系用保護装置(第229条)」
※1:分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※2:発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※3:構内低圧線に連系する場合であって、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さく、単独運転検出装置等により高速に単独運転を検出し、分散型電源を停止又は解列する場合又は地絡方向継電装置付き高圧交流負荷開閉器から、零相電圧を地絡過電圧リレーに取り込む場合は、省略できる。
※4:専用線と連系する場合は、省略できる。
※5:転送遮断装置は、分散型電源を連系している配電線の配電用変電所の遮断器の遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできるものであること。
※6:単独運転検出装置は、能動的方式を1方式以上含むものであって、次の全てを満たすものであること。なお、地域独立系統に連系する場合は、当該系統おいても単独運転検出ができるものであること。
(1) 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し、必要な時間内に確実に検出することができること。
(2) 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。
(3) 能動信号は、系統への影響が実態上問題とならないものであること。
上記より(ア)は「発電電圧」となります。
上記より(イ)は「系統側」となります。
上記より(ウ)は「地絡過電圧」となります。
上記より(エ)は「単独運転」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(5)となります。