問題

方針
「電気事業法」「電気工作物の定義(第38条)」、電気事業法施行規則「一般用電気工作物の範囲(第48条)」に関する問題です。(平成21年問2と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
「電気工作物」「小出力発電設備」より考えたいと思います。
※2023年の法改正により注意が必要です。
解法
(1)(2)(3)(4)(5)
「一般用電気工作物」
600V以下(低圧)の電圧で受電する。小出力発電設備以外の発電設備が構内に無い。爆発性・引火性の物が設置されていない。構外への電線路が無い。
一般住宅や商店など。
一般用電気工作物の受電電圧は600V以下(低圧)なので、これに該当するのは(2)(4)(5)となります。
「小出力発電設備」
※2023年法改正で太陽電池・風力の項目が変更された。
電圧600V以下、出力の合計50kWの未満の発電用電気工作物で一般用電気工作物に該当する。構内に設置し、構内の負荷のみに電気を供給する。
- 太陽電池:10kW未満。
- 水力:20kW未満。
- 内燃力・燃料電池・スターリングエンジン:10kW未満。
「小規模事業用電気工作物」
※2023年法改正で追加された。従来の太陽電池・風力の項目の一部が移動した。
- 太陽電池:10kW以上50kW未満。
- 風力:20kW未満。
(2)は発電設備として、15kWの内燃力があり10kW未満を超えているので✖となります。
(4)は発電設備として、7kWの太陽電池と15kWの風力があります。従来の小出力発電設備の範囲では、どちらも範囲内ですが、2023年の法改正により風力は「小出力発電設備」から外れました。従って✖となります。
(5)は小出力発電設備として、5kWの太陽電池があり、条件内なので〇となります。
解答
解答は(5)となります。
2023年の法改正により「小出力発電設備」の範囲が変更されているので注意が必要です。