問題

方針
「電気工事士法」「用語の定義(第2条)」「電気工事士等(第3条)」に関する問題です。(平成20年問3と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
「電気工事士の資格と範囲」より考えたいと思います。
解法
(1)(2)(3)(4)(5)
「電気工事士の資格と範囲」
- 第一種電気工事士:自家用電気工作物500kW未満の需要設備。一般用電気工作物。
- 第二種電気工事士:一般用電気工作物。
- 認定電気工事従事者:自家用電気工作物500kW未満の需要設備。
- 特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置):自家用電気工作物500kW未満の需要設備の非常用予備発電装置。
- 特殊電気工事資格者(ネオン):自家用電気工作物500kW未満の需要設備のネオン設備。
(1)は、自家用電気工作物500kW未満なので〇となります。
(2)は、一般用電気工作物なので〇となります。
(3)は、自家用電気工作物500kW未満の需要設備の非常用予備発電装置なので、特殊電気工事資格者でなければ工事できません。従って✖となります。
(4)は、一般用電気工作物なので〇となります。
(5)は、自家用電気工作物500kW未満なので〇となります。
解答
誤りは(3)となります。