電験三種(令和6年度下期) 法規 問2

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問題

方針

「電気工事士法」「用語の定義(第2条)」「電気工事士等(第3条)」に関する問題です。(平成20年問3と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
電気工事士の資格と範囲」より考えたいと思います。

解法

(1)(2)(3)(4)(5)

「電気工事士の資格と範囲」

  • 第一種電気工事士:自家用電気工作物500kW未満の需要設備。一般用電気工作物。
  • 第二種電気工事士:一般用電気工作物
  • 認定電気工事従事者:自家用電気工作物500kW未満の需要設備。
  • 特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置):自家用電気工作物500kW未満の需要設備の非常用予備発電装置
  • 特殊電気工事資格者(ネオン):自家用電気工作物500kW未満の需要設備のネオン設備。

(1)は、自家用電気工作物500kW未満なのでとなります。
(2)は、一般用電気工作物なのでとなります。
(3)は、自家用電気工作物500kW未満の需要設備の非常用予備発電装置なので、特殊電気工事資格者でなければ工事できません。従ってとなります。
(4)は、一般用電気工作物なのでとなります。
(5)は、自家用電気工作物500kW未満なのでとなります。

解答

誤りは(3)となります。

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