問題

方針
「電気技術設備基準」「電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止(第27条の二)」に関する問題です。(平成27年問3と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
解法
(ア)(イ)(ウ)(エ)
「電気技術設備基準」「電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止(第27条の二)」
2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
上記より(ア)は「人」となります。
上記より(イ)は「健康」となります。
上記より(ウ)は「磁束密度」となります。
上記より(エ)は「200μT」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(5)となります。