電験三種(令和6年度下期) 法規 問6

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(第125条)」に関する問題です。(平成14年問8と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)

解法

(1)(2)(3)(4)(5)

「電気技術設備基準の解釈」「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(第125条)」
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。

五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
 イ 不燃性の被覆を有すること。
 ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
 イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
 ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。

上記の条件より、(1)(2)(3)(5)はとなります。
(4)の「危険を表示する埋設標識を設ける」はとなります。

解答

誤りは(4)となります。

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