問題

方針
「電気技術設備基準」「配線の感電又は火災の防止(第56条)」「異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断(第66条)」
「電気技術設備基準の解釈」「移動電線の施設(第171条)」に関する問題です。(平成28年問4と同じ問題ですが、選択肢の順番が違います)
解法
(ア)
「電気技術設備基準」「配線の感電又は火災の防止(第56条)」
2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
上記より(ア)は「火災」となります。
(イ)
「電気技術設備基準」「異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断(第66条)」
1 高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
上記より(イ)は「過電流」となります。
(ウ)
「電気技術設備基準の解釈」「移動電線の施設(第171条)」
3 高圧の移動電線は、次の各号によること。
二 移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。
上記より(ウ)は「ボルト締め」となります。
(エ)
「電気技術設備基準の解釈」「移動電線の施設(第171条)」
4 特別高圧の移動電線は、第191条第1項第八号の規定により屋内に施設する場合を除き、施設しないこと。
「電気集じん装置等の施設(第191条)」
1 使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、次の各号によること。
八 移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものに限ること。
上記より(エ)は「屋内」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(4)となります。