電験三種(令和6年度下期) 法規 問9

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「電動機の過負荷保護装置の施設(第153条)」に関する問題です。(平成30年問8の類題です)

解法

(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)

「電気技術設備基準の解釈」「電動機の過負荷保護装置の施設(第153条)」
屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
 一 電動機を運転中、常時、取扱者が監視できる位置に施設する場合
 二 電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない場合
 三 電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器にあっては、20A)以下の場合
 四 電動機の出力が0.2kW以下の場合

上記より(ア)は「自動的に」となります。
上記より(イ)は「取扱者」となります。
上記より(ウ)は「過電流」となります。
上記より(エ)は「配線用」となります。
上記より(オ)は「0.2」となります。

解答

(ア)~(オ)すべてを満たすのは(3)となります。

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