電験三種(令和7年度上期) 法規 問4

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「アークを生じる器具の施設(第23条)」に関する問題です。(平成25年問5と同じ問題です)

解法

「電気技術設備基準の解釈」「アークを生じる器具の施設(第23条)」
高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下この条において「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離すること。
二 木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を、23-1表に規定する値以上とすること。

上記より(ア)は「可燃性のもの」、(イ)は「1」、(ウ)は「2」となります。

解答

(ア)~(ウ)すべてを満たすのは(3)となります。

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