問題

方針
「電気技術設備基準の解釈」「高圧連系時の系統連系用保護装置(第229条)」に関する問題です。(平成30年問9と同じ問題です)
解法
「電気技術設備基準の解釈」「高圧連系時の系統連系用保護装置(第229条)」
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転
二 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
上記より(ア)は「単独運転」、(イ)は「再閉路」、(ウ)は「連絡」となります。
解答
(ア)~(ウ)すべてを満たすのは(5)となります。

