問題

方針
「電気技術設備基準の解釈」「低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差(第167条)」「高圧配線の施設(第168条)」に関する問題です。(令和元年問5と同じ問題です)
解法
(ア)
「電気技術設備基準の解釈」「低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差(第167条)」
2 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケーブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は、次項ただし書の規定による場合を除き、低圧配線が弱電流電線又は水管等と接触しないように施設すること。
上記より(ア)は「接触しないように」となります。
(イ)(ウ)
「電気技術設備基準の解釈」「高圧配線の施設(第168条)」
一 高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。
イ がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)
ロ ケーブル工事
上記より(イ)は「展開」、(ウ)は「ケーブル工事」となります。
解答
(ア)~(ウ)すべてを満たすのは(4)となります。

