問題

方針
「電気関係報告規則」に関する問題です。
解法
「電気関係報告規則」「第三条」一部抜粋
1 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
上記より(ア)は「設置」、(イ)は「24」、(ウ)は「概要」、(エ)は「30」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(3)となります。

