電験三種(令和7年度下期) 法規 問6

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「高圧屋側電線路の施設(第111条)」に関する問題です。(平成26年問9と同じ問題です)

解法

「電気技術設備基準の解釈」「高圧屋側電線路の施設(第111条)」
2 高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。
 一 展開した場所に施設すること。
 二 第145条第2項の規定に準じて施設すること。
 三 電線は、ケーブルであること。
 四 ケーブルには、接触防護措置を施すこと。
 五 ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を 2m(垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
 六 ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(第一号ホを除く。)の規定に準じて施設するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。
 七 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である部分を除き、A種接地工事(接触防護措置を施す場合は、D種接地工事)を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

上記より(ア)は「展開した」となります。
上記より(イ)は「ケーブル」となります。
上記より(ウ)は「2」となります。
上記より(エ)は「6」となります。

解答

(ア)~(エ)すべてを満たすのは(2)となります。

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