電験三種(令和7年度下期) 法規 問7

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「IEC 60364規格の適用(第218条)」に関する問題です。

解法

「電気技術設備基準の解釈」「IEC 60364規格の適用(第218条)」
1 需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、第3条から第217条までの規定によらず、218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。ただし、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。
2 同一の電気使用場所においては、前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。
 一 変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が非接地式高圧電路に接続されている場合において、当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が2Ω以下であるとき
 二 第18条第1項の規定により、IEC関連規定に基づき施設する設備及び第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備の接地工事を施すとき

上記より(ア)は「接地工事」となります。
上記より(イ)は「非接地式」となります。
上記より(ウ)は「2」となります。

解答

(ア)~(ウ)すべてを満たすのは(5)となります。

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