避難設備

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避難設備とは

廊下、階段、出入口等の建築物に常設固定のものを避難施設と呼ぶ。
すべり台や避難ロープは、消防法で定められている避難器具に含まれる。
自力で避難することが困難な災害弱者に対する配慮をする。

避難路

避難路は、2方向以上を確保できるように計画する。
大きい建築物は、2方向避難確保のため、階段は別方向に2か所設ける。
専用の経路ではなく、日常使用する動線を利用した方がよい。
歩行速度は平常時より遅くなることを想定する。

避難路の設置

避難路の扉

避難経路への扉は、避難の方向に開くようにし、常時閉鎖としても手で開閉できるようにする。
映画館や劇場・集会場等などの出口、避難階段の出入り口は外開きとする。

直通階段

建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段。
避難階とは、直接地上へ通じる出入口がある階のことで、傾斜地などに建築されている場合には、複数生ずることがある。
特別避難階段とは、高層ビルなどに設けられる防排煙対策が講じられた安全性の高い直通階段のことである。

避難器具

避難はしご

固定はしご、立て掛けはしご、つり下げはしごなどがある。

緩降機

降下者の自重によって、つるべ式に降下する避難器具。

救助袋

窓やバルコニーと地上の間を布製のシュートで連結し、避難者がシュートの中で滑り降りる避難器具。

誘導設備

誘導灯

避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯の3つに分類される。
停電時20分以上点灯可能な予備電源が必要である。(大規模建築物は60分以上)
明るさは、床面で1lx以上、客席で0.2lx以上必要である。
パネルは、避難口誘導灯は緑地に白、通路・客席誘導灯は白地に緑である。

誘導標識

照明器具やバッテリーを内蔵していないもの。
照明設備と同じ場所に設置する。
床面から1.5m以下に設置する。

非常灯

停電を伴った災害発生時に安全に避難するための設備で、建築基準法(消防法ではない)により設置場所・構造が定められている。
30分点灯できること。白熱電灯で床面1lx以上、LEDランプや蛍光灯は2lx以上の照度を確保すること。
病院の病室には、設置が免除される。



Ver.1.2.1

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