憲章・憲法・法令

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世界保健機関(WHO)憲章(前文)

健康とは、完全な肉体的精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。
到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一である。

日本国憲法(第25条)

すべて国民は、健康文化的最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

公衆衛生の定義

アメリカのイエール大学の教授であったウィンスローは公衆衛生を以下のように定義した。
公衆衛生とは、環境衛生の改善、伝染病の予防、個人の教育、医療看護サービスの組織化、などの肉体的・精神的健康と能率の増進を図る科学技術である。

法令の種類

  • 法律:国会の議決により成立する法。
  • 政令:内閣が制定する法律を施行するための命令。
  • 省令:各省の大臣が発する命令。
  • 条例:地方公共団体が議会の議決をもって制定する法。
  • 規則:地方公共団体の長が制定する法。


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