ビル管理業

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ビル管理業の業種

建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され(平成13年公示、平成14年施行)、現在8業種となっている。

  1. 建築物における清掃を行う事業(建築物清掃業
  2. 建築物内の空気環境の測定を行う事業(空気環境測定業
  3. 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業(ダクト清掃業
  4. 建築物における飲料水の水質検査を行う事業(飲料水水質検査業
  5. 建築物の飲料水貯水槽の清掃を行う事業(飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物の排水管の清掃を行う事業(排水管清掃業)(排水槽ではない)
  7. 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除を行う事業(ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに日常の簡易な水質検査を併せて行う事業(環境衛生総合管理業

ビル管理業の事業登録制度

事業登録制度は、事業者資質の向上を図っていくため、昭和55年に設けられた制度である。
各営業所毎に保健所長を経由して、所在地の都道府県知事に行う。事業登録と監督者は各営業所ごとに必要である。
登録を受けないと登録業者の表示はできないが、環境衛生維持管理業務はすることができる。
建築物事業登録営業所への立入検査は都道府県知事が行い、保健所の市長・区長に権限はない。立入検査を拒んだ者は、罰則が適用される。
厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人を、指定団体として指定することができる。

登録基準

登録基準として、物的基準(必要な機械器具)・人的基準(監督者や従事する者の資格)・作業の方法や機械器具の維持管理方法が決められている。
事故発生時の補償対応や財務管理基準は決められていない。
登録営業所が登録基準に適合しなくなったときは、その登録を取り消されることがある。
登録基準は厚生労働省により定められており、都道府県は条例により独自に登録基準を定めることはできない。

人的要件

各業種毎に監督者、実施者、従事者に対しての人的基準の条件が決められている。
監督者等は、建築物環境衛生管理技術者との兼務や、複数の営業所の監督者、複数の事業の監督者になることは認められない。
監督者講習会の有効期間は6年間である。引き続き監督者となる場合は再講習を受講する。
各業種の人的基準(監督者または実施者)の要件は以下のとおりである。

建築物清掃業

監督者は、建築物環境衛生管理技術者または技能検定合格者、かつ講習の修了者であること。

空気環境測定業

実施者は、講習の修了、または建築物環境衛生管理技術者であること。

ダクト清掃業

監督者は、講習の修了、または建築物環境衛生管理技術者であること。

飲料水水質検査業

実施者は、定められた学歴で実務経験者であること。

飲料水貯水槽清掃業

監督者は、講習の修了、または建築物環境衛生管理技術者であること。

排水管清掃業

監督者は、講習の修了、または建築物環境衛生管理技術者であること。

ねずみ昆虫等防除業

監督者は、講習の修了者であること。

環境衛生総合管理業

環境衛生総合管理業で必要な監督者等は、統括管理者空調給排水管理監督者清掃作業監督者空気環境測定実施者である。(貯水槽清掃作業監督者は必要ない)
統括管理者・空調給排水管理監督者は、建築物環境衛生管理技術者かつ講習の修了者であること。
清掃作業監督者・空気環境測定実施者は、それぞれの業種の条件を満たすこと。

従事者の研修

以下の業種では、従事者全員(パート、アルバイトを含む)が、原則として1年に1回以上、従業員研修を受講する体制が必要である。(研修は一度に実施する必要はない)
建築物清掃業・ダクト清掃業・飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業(清掃・空調給排水)の従事者。
研修のカリキュラムの参考例が、厚生労働省の通知で示されている。ただし研修方法の変更に関して届出は必要ない。

物的要件

各業種の物的基準の代表例は以下のとおりである。

建築物清掃業

真空掃除機、床みがき機。

空気環境測定業

各種測定に必要な器具。

クト清掃業

電気ドリル、内視鏡、天びん、コンプレッサー、集じん機、真空掃除機。

飲料水水質検査業

高圧蒸気滅菌器及び恒温器、質量分析などの各種測定に必要な器具、水質検査を的確に行うことのできる検査室。

飲料水貯水槽清掃業

揚水ポンプ、高圧洗浄機、残水処理機、換気ファン、防水型照明器具、色度計、濁度計及び残留塩素測定器、専用の保管庫。

排水管清掃業

内視鏡、高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル、ワイヤ式管清掃機、空圧式管清掃機、排水ポンプ、専用の保管庫。

ねずみ昆虫等防除業

照明器具、調査用トラップ、実体顕微鏡、薬剤を散布する機械器具(噴霧機・散粉機)、真空掃除機、防毒マスク及び消火器、専用の保管庫。

事業登録の期限

事業登録の有効期限は6年である。(6年を超える場合は再登録する)
登録を受けた者は、変更や事業の廃止があった場合、30日以内に届け出る。
届出が必要な変更内容は、登録時に必要な登録基準の変更の場合である。(従事者の研修方法などは関連しない)



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