電験三種(令和7年度上期) 法規 問9

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「金属ダクト工事(第162条)」に関する問題です。(令和4年下期問7と同じ問題です)

解法

「電気技術設備基準の解釈」「金属ダクト工事(第162条)」
1 金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
 二 ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、50%以下とすることができる。
3 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号により施設すること。
 一 ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
 二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
 七 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
 八 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

上記より(ア)は「20」となります。
上記より(イ)は「50」となります。
上記より(ウ)は「電気的」となります。
上記より(エ)は「使用」となります。
上記より(オ)は「接触」となります。

解答

(ア)~(オ)すべてを満たすのは(1)となります。

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