建築の法律

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建築基準法

建築物の敷地構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の推進に資することを目的とする。
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとしている。
建築物の在り方について基本的事項を定めているもので、意匠・装飾や、環境衛生上の設備の維持管理基準について定めるものではない。
監督官庁は、国土交通省である。

建築基準法の法令規定

建築物に関する法令規定のうち、建築物自体の技術規準を単体規定といい、都市の土地利用や相隣関係の規定を集団規定という。
集団規定による建築物の制限として、用途地域による建築物の用途制限がある。

建築に関する行政

建築確認の申請

建築確認の申請は、建築主が申請し、国土交通大臣が定めた建築主事が確認を行う。

建築主事

建築主事は、市区町村又は都道府県の職員で建築基準適合判定資格者の登録を受けた者のうちから、それぞれ市区町村の長又は都道府県知事により命じられる。
建築確認申請書を審査し、適法と確認した場合は建築主に確認済証を交付する。

特定行政庁

特定行政庁とは、地方において建築基準法を執行する行政機関である。国土交通省のことではない。
建築主事を置く市区町村等ではそこの長であり、それ以外の市町村では都道府県知事となる。
特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

建築の法令用語

建築に関する定義

建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。修繕は入らない。

  • 新築建築物の存しない土地の部分に建築物をつくることである。
  • 増築:既存の建築物の床面積を増加させることである。
  • 改築:既存の建築物の全部あるいは一部を除去して、構造、規模、用途を著しく異ならない建物をつくることである。
  • 移転:既存の建築物を解体することなく、同一敷地内に移動させることである。(特定行政庁が認めれば他の敷地への移動も可能)
  • 大規模の修繕(模様替え):建築物の主要構造部の1種以上について行う過半(1/2超)の修繕(模様替え)をいう。
    修繕:既存の建築物の部分に対して、おおむね同様お形状、寸法、材料により行われる工事。
    模様替え:おおむね同様の形状、寸法によるが材料、構造種別等は異なるような既存の建築物の部分に対する工事。

建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び若しくはを有するもの。
附属する門や塀、観覧のための工作物、地下や高架の工作物は該当する。
鉄道のプラットホームの上家など鉄道施設内の設備は入らない。

主要構造部

建築の骨格で、建築基準法では、柱・梁・壁・床・屋根・階段の6種類である。
基礎及び土台屋外階段、間仕切壁は入らない。
構造耐力上主要な部分とは、建築物の荷重を支えるものをいう。具体的には、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組(屋根を支える)、土台、斜材、床版、屋根版、横架材がある。
主体構造は、柱・梁・床・耐震壁・基礎等の骨組をいう。

建築設備

建築設備とは、換気、消火、浄化槽、昇降機、避雷針煙突など人の健康に関連するものであり、防犯設備、共同アンテナは含まれない。
建築設備においても、建築確認を必要とするものがある。

避雷設備

高さ20mをこえる建築物には、原則として有効に避雷設備を設置しなければならない。

居室

居室とは、長時間人が居る場所で、ホテルの宴会場は入るが、駐車場、廊下、階段、倉庫、住宅の納戸は入らない。

コア

コアとは、建築物の共有スペースや設備スペースを収めた、構造用耐力壁が集まった建物の中核の区画をいう。
建物の隅に集中させる片寄せコア型は、重心と剛心を一致させ、偏心を防ぐ計画が必要で、高層建築物には向かない。

都市計画区域

市街地の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要があると指定された区域。
都市計画区域内で、駐車場の規定は無い。

建築物の分類

(旧)特殊建築物

平成28年6月の法改正により、建築基準法の「特殊建築物」の名称が「特定建築物」に変更された。
不特定多数の者が利用する建築物で、火災発生時などの被害防止のため、厳しい設計基準や、点検報告義務を課すものである。
建築基準法で定義される。安全、衛生、防災等に関して技術基準に基づく規制がかけられている。
戸建て住宅(共同住宅は特殊建築物)・事務所・消防署・郵便局などを除く建築物全般である。
耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。
特殊建築物の定期調査・報告は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査がある。
一級又は二級建築士又は特殊建築物等調査資格者が調査し、建築物の所有者又は管理者が、特定行政庁へ6カ月~3年までの間隔で報告しなければならない。

特定建築物

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の特定建築物。
「建築物衛生法」「特定建築物」を参照。

既存不適格建築物

法が適用された時点で既に存在する建築物で、その後の改正規定に適合しない建築物のことである。
既得権として存在が許される。

バリアフリー法

高齢者や障害者が建物や交通機関における移動を円滑にするために、バリアフリー化を義務づける法律。
特定建築物で、不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物を特別特定建築物としている。
特別特定建築物で、2000m2以上の建築物を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
特定建築物および、2000m2未満の特別特定建築物については、努力義務となる。
建築物移動等円滑化基準は、建築物特定施設(出入口、階段、便所など)について、高齢者や障害者が円滑に移動できるような構造・配置が定められている。
年齢や能力の違いに関わらず、すべての人に最大限に使いやすい製品や環境をデザインすることを、ユニバーサルデザインという。

建築物の設計

建築物は、建築主によって企画される。
建築主は、建設工事の発注者である。
建築士法で規定されている設計とは、建築士の責任において設計図書を作成することをいう。
建築の基本設計において、優先度が低いのは工程計画である。

建築物の設計者の選定方法

建築主は、設計図や関係書類の作成を専門家である設計者に依頼する。
設計者の選定には、特命方式、コンペティション方式、プロボーザル方式等がある。

  • 特命方式:ある特定の一社を指名して、その者に工事を発注する方法。
  • プロポーザル方式:複数の者に企画を提案してもらい、その中から設計者を選ぶ方法。
  • コンペティション方式:複数の者に企画を提案してもらい、設計案を選ぶ方法。

建築士等

建築士には、一級、二級、木造の3種類がある。
延べ100m2未満で2階以下の木造建築物は、建築士でなくても設計できる。
延べ500m2を超える学校、病院、劇場などは、構造計算が必要で、一級建築士でなければ設計できない。
一級は国土交通大臣、二級は都道府県知事の免許による。
建築設備士は、建築士法に基づき建築設備の設計又は工事監理について、建築士に助言をおこなう。(あくまで努力義務
構造設計1級建築士は、高度な大規模建築物において資格者として構造設計の確認を行う役割で、受験資格に一級建築士資格を取得してから5年の構造設計の実務経験が必要となる。

設計図書

設計図書とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書のことで、施工図現寸図は含まれない。
(施工図:施工会社が自分で書き起こす図面。)
(現寸図:縮尺がない図面。)
意匠や設備などで分担設計してもよい。
実施設計図書は、基本設計に基づき、寸法・仕様・構造・設備等を示した詳細な設計図のこで、建築物の施工上必要であると同時に、建築主との請負契約や見積りにも必要である。
意匠図(建物の形態や間取りなどの図面)、構造図(構造計算の結果図面)、設備図(建物設備に関する図面)、外構図(建物本体以外の造作物などが記された図面)がある。

  • 仕様書:成分、施工方法、品質、性能を記載する。
  • 日影図:冬至(日が短い)における建築物の影の形状を1日の時間ごとに描いた図。
  • 断面図垂直断面を投影した図で、2面以上作成する。
  • 立面図:建築物の外観を示した図で、東西南北の4面作成する。
  • 配置図建築物と敷地の関係を示した図で、外構計画などを併せて示すことがある。
  • 矩計図(かなばかりず):建築物と基礎を含む、主要な外壁部分の各部寸法を示した断面詳細図。
  • 平面図部屋の配置を平面的に示した図で、家具や棚等も記入することがある。
  • 展開図各室の内部壁面を時計回りに見た図。
  • 透視図:透視図法を用いて立体的に表現した図。
  • 詳細図出入口、窓、階段、便所、その他の主要部分の平面、断面等の収まりを示した図。
  • 天井伏図:天井面の仕上材、割付、照明の位置等が記入された図。

設計図面の記号

設計図面の図示記号例

・窓は壁で挟まれており、戸や出入口は挟まれていない。

両開き窓
引違い戸
出入口一般

・吹出口、吸込口、ガラリは、中央の口から空気が流れる方向に矢印が向いている。

アネモ型吹出口
排気ガラリ

・ダクトは線で表し、用途に応じてアルファベット表記がされている。

還気ダクト

・ダンパ、VAVユニットは以下の通りである。

風量調節ダンパ
VAVユニット

建築物の耐震設計

一次設計では、許容応力度設計をおこない、二次設計では、保有水平耐力設計を行う。

  • 許容応力度設計:中規模の地震動(震度5強程度)で倒壊しない設計をする。
  • 保有水平耐力設計:大規模の地震動(震度6強~7)で倒壊・崩壊しない設計をする。

建築物の施工

契約

建築主は、施工業者と請負契約を締結し、施工を依頼する。
工事契約に必要な書類は、工事請負契約約款、設計図書、施工計画書等である。

請負契約の方法

請負契約の方法には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約がある。

  • 一般競争入札:工事内容や入札条件等を公示して行われる。
  • 指名競争入札:信用できる二つ以上の施工業者より見積をさせて、施工業者を選択する。
  • 随意契約:競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結する。

請負形式

請負形式には、一式請負(一括)、分割請負(分離)、ジョイントベンチャー(共同企業体)がある。
施工者は、一般に各種の専門下請負業者にそれぞれ仕事を請け負わせて、これを総合管理する。
建設業法では、発注者の書面による承諾のない限り、一括下請負(丸投げ)は禁止されている。

監理

工事監理

工事を、設計図書(施工図ではない)と照合し、設計図通りになっているかを確認することをいう。
設計者が建築主の委託を受けて代行することが多い。
建築基準法、建築士法で定義されている。

施工監理

設計図書に基づき建築物の工事が計画通りに進行するように、工程や原価、品質などのマネジメントを行うことをいう。
施工管理の業務には、関係官庁などへの諸手続きも含まれる。
元請建設会社や住宅メーカー等の施工現場の担当者が行うことが多い。
法令上の定義はない。

生産・工事

建築工事(施工)の工程は、仮設地業躯体仕上げの各工事に大別される。
建築工事において下請負業者の多くは、職別業者又は設備業者である。

建築生産

建築生産は、注文生産一品生産現場生産の多いことが特徴である。

地業工事

土工事、山止め工事、地業及び基礎工事がある。
地業は、基礎スラブより下に設けた割ぐり石、捨てコンクリート等の部分をいう。

仮設工事

躯体工事をしやすくする準備のための工事。
具体的には、足場の設置、工事のための電力や上下水道設備など。

躯体工事(くたいこうじ)

建物の主要な構造体を作る工事。
型枠工事、コンクリート工事、鉄筋工事、木工事など。

仕上げ工事

建築物を仕上げるための工事。
防水工事、電気設備工事、ガラス工事、金属工事など。
設備工事は、建築工事と別枠で契約される場合が多い。

建築物の指標

面積

建築面積

建築物の外壁で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た時の最大部分)である。
軒やひさしの部分は、外側1mは含まないで計算する。

床面積

建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

延床面積

地階、屋階(屋根裏部屋)を含む各階の床面積の合計である。

敷地面積

敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地である。
敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。

比率

建ぺい率

建築物の建築面積敷地面積で表す。

容積率

建築物の延べ面積敷地面積で表す。
一定割合の自動車車庫、駐車場等の面積は、延べ面積から差し引くことができる。

アスペクトレシオ

建物の縦横の比率を示す。

レンタブル比

延床面積に占める収益部分の面積比率のことで、賃貸部分の面積延床面積×100で計算される。
一般的に総延床面積の65%~80%と言われている。

その他

高さ制限

用途地域や都市計画などによる制限(絶対高さの制限)、道路からの高さ、隣地境界からの高さ、北側からの高さ、日影による中高層建築物の高さ制限などがある。



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