電験三種(令和7年度下期) 法規 問9

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問題

方針

「電気技術設備基準の解釈」「電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設(第199条の2)」に関する問題です。

解法

「電気技術設備基準の解釈」「電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設(第199条の2)」
五 電気自動車等と供給設備とを接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次により施設する場合はこの限りでない。
 イ 対地電圧が、直流450V以下であること。
 ロ 供給設備が、低圧配線と直接接続して施設すること。
 ハ 直流電路が、非接地であること。
 ニ 直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
 ホ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
 ヘ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給を自動的に遮断する装置を施設すること。ただし、電路の電線が切断し、充電部分が露出するおそれのない場合はこの限りでない。

上記より(ア)は「450」となります。
上記より(イ)は「非接地である」となります。
上記より(ウ)は「絶縁変圧器」となります。
上記より(エ)は「地絡」となります。

解答

(ア)~(エ)すべてを満たすのは(2)となります。

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