問題

方針
「電気技術設備基準」の感電、火災等の防止に関する範囲の広い問題です。
(a)は「架空電線及び地中電線の感電の防止(第21条)」
(b)は「配線の感電又は火災の防止(第56条)」
(c)は「電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止(第59条)」
(d)は「非常用予備電源の施設(第61条)」
解法
(a)
「電気技術設備基準」「架空電線及び地中電線の感電の防止(第21条)」
1 低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
上記より(ア)は「感電」となります。
(b)
「電気技術設備基準」「配線の感電又は火災の防止(第56条)」
2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
上記より(イ)は「感電又は火災」となります。
(c)
「電気技術設備基準」「電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止(第59条)」
2 燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。
上記より(ウ)は「一般用電気工作物」となります。
(d)
「電気技術設備基準」「非常用予備電源の施設(第61条)」
常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。
上記より(エ)は「需要場所以外の場所」となります。
解答
(ア)~(エ)すべてを満たすのは(1)となります。

